| NO.897382 ・ラインハート、優しい時間さん(男性/57歳)
 2015/06/27 21:12:58
 
 | たとえ貴方の義母さんであっても、それは、不法行為に当たると思いますね。。。 
 貴方がその事実を警察に届ければ、捜査対称になるのではないかな?。
 
 そうすれば、義母さんは起訴される可能性はあると思いますよ。
 その罪状は、
 
 「有印私文書、偽造及び行使」、もしくは「窃盗」に該当すると思います。
 
 そういった場合、貴方のその銀行が、「保償制度」などから、賠償してもらえることもあるみたいですが、他人ならそれもアリですが、身内となると対称外かも知れません(多分ですが、詳しくは銀行さんとお話を)。
 
 また、義母が「起訴」されても、国選弁護士なんかがついて起訴猶予されることもあります。
 
 問題は、奥様の母親ですよね?。。。
 そのことで貴方と奥様の間に亀裂が生じれば、深刻ですよね?。
 
 身内から「犯罪者」が生まれる訳ですから。。。
 
 そこのところは、やはり身内で話し合いなさるしかないようにも。。。
 先のお金は戻ることは難しいいでしょうが、止めさせることは出来る。
 
 今後の予防策として銀行や口座を変えるのが適切かと考えます。
 
 貴方の自己管理を厳しくなされますように(妻にも言ことなく)。
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