| NO.889150 ・TOKYO SKYTREEさん(男性/41歳)
 2015/02/15 14:28:23
 
 | 彼女が永住権を取得する為には日本とフィリピンのどちらの国でも結婚が成立していることを証明しなければいけません。
 
 5年日本人と結婚して永住権が取れない理由は沢山ありますが…
 
 
 フィリピン女が以前、フィリピンでフィリピン人と結婚しており、結婚届けを国に提出している。
 
 この場合、フィリピンは離婚は法律的に認めてないので、フィリピン旦那に裁判でもう夫婦ではない、愛が無い証明書を出させます。
 
 
 その書類で特例で他の男と婚姻が認められる。
 
 
 しかし再婚する相手が日本人と分かれば法外な金銭の要求をしてきます。
 
 
 フィリピン女がファミリービザで来日しオーバースティをした。 又はパスポートが妹や姉のパスポートだった。
 
 この場合、通常は強制送還で東京なら品川の入国管理局に収容されます。
 しかし日本人と婚姻届けを区役所に提出していると在留特別許可がおり、審議される場合もあります。
 
 
 税金を女が支払ってない。仕事がない。以前、不法就労で収容された、ワザと出頭して強制送還された過去がある。
 
 
 前科者にはなかなか永住権は出しません。
 
 
 など たくさんの理由があります。
 
 
 また彼が嘘をついている場合もあります。
 
 
 この世で信じられないのは
 
 
 お化けが出た!!
 
 と
 
 妻とは上手くいってない…
 
 ですから。
 
 
 
 何回も言いますが…
 
 泣いて落ち込むのではなく、お子さんの為に立ち上がり困難と正面から向き合う必要があります。
 真実と解決策を探すべきだと私は思います。
 
 
 お子さんの為にです。
 
 
 
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