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投稿情報 | 内容 |
NO.368090 ZEROさん(男性/35歳) 2008/10/19 20:51:01 |
そう‥ミラ氏の言われる事が正解かも。 家庭裁判所に調停の申し込みを行う際に、家庭裁判所内の家事相談室にて調停に向けての手続きなどについて説明があります。ただし、個々の具体的なトラブルの内容について判断を下すものではないので。 調停とは、あくまでも当事者の話し合いによる円満な解決を図る方法なので、裁判所(調停委員会)の示す判断に従うかどうかは、あくまで貴女の自由になります。 貴女たちの場合、貴女が旦那さんに一度、別れ話しをして、旦那さんが貴女とは別れるつもりはない!と断言したことが気になりますね。仮に貴女が調停にかけても‥旦那さんに別れる意志が無い場合、調停は不成立となってしまいます。つまり調停は終了となるわけで。(´Д`) その際に家庭裁判所が、相当と認めた場合に限り、家事審判法24条に基づく審判が行われる場合があります。いわゆる合意のない強制調停と言われるもので、家庭裁判所が当事者の事情を考慮して一定の解決を審判という形で示すほうが相当だと判断した場合に限り、審判という形で結論が出されます。これを審判離婚と言い、先述の結論とは(離婚成立)の意味。 この審判は、確定判決と同一の効力があります。 勿論、調停が不成立になった時点で、貴女が訴訟を起こすという意志があれば、この審判は執行されないので。 |
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